共働きでも配偶者控除!育休中の確定申告&更正の請求に税務署へ行ってみた。
産休・育休中に収入が少なかった場合、配偶者控除を受けられる場合があるそうです。
育休中は給付金が出ていたので自分が扶養の対象になる発想が全くなかったのですが、こちらはなんと非課税。夫も年末調整は例年通りの内容で出してしまいました。
育休から復職して1年以上経ちましたが還付が受けられそうだったので、手続きにチャレンジしてみることにしました。
我が家のスペック
夫…サラリーマン
妻(私)…サラリーマン(平成26年〜27年産休育休取得)
息子…平成26年生まれ
確認したこと
・私の源泉徴収票の「支払金額」の欄が103万以下なら夫が「配偶者控除」、141万円以下なら「配偶者特別控除」。私の場合は配偶者特別控除の方に該当しそう。
・私の休業中も夫の源泉徴収票は配偶者控除・配偶者特別控除は行われていなかった。そもそも書類に記入していない。
税務署に電話で問合せしてみた
最寄りの税務署に電話しました。はじめて税務署に電話するので緊張・・・。
自動音声で自分の問合せ内容の該当をプッシュしていくと、担当者につながり丁寧にわかりやすく説明してくれました。
我が家は私が出産した平成26年に医療費控除のために確定申告していたので、その年は更正の請求、翌年平成27年は確定申告をしていなかったため更正の請求ではなく確定申告になるとのこと。
以下を持って税務署にお越しくださいとのことでした。
必要なもの
妻
・産休、復帰した年の課税証明書。
※年収が141万円以下になると思われる年。(平成28年度、平成27年度)
前年の所得の課税証明書は翌年6月から取得可能なので、平成27年の収入に対しての課税証明書は平成28年6月から取得可能。
・住民票(夫との続柄が記載されているもの)
夫
・源泉徴収票27年分(確定申告用)
・確定申告の控え26年分(更正の請求用)※こちらはあればでよい
・還付金の振込先口座番号のわかるもの
・印鑑
※しかし電話口の職員の方が言っていたことはいくつか間違いがありました。すべてを把握しているわけではないみたい。
持ってくるように言われて不要だったのは、夫の身分証とマイナンバーわかるもの。
逆に、持ってくるように言われなかったのに必要だったのは、妻の住民票。
税務署と区役所が近かったので、住民票はそのまま取りに行き手続きを終えました。もしもの時に備えて身分証持って行って良かった・・・。
その場で書類がそろわない場合は、後日郵送でも大丈夫だそうでした。
平成何年かが頭に入っていなくて窓口で大混乱の図。こんなんなるの私だけでしょうか・・・。
いざ、夫婦で税務署へ!
税務署は窓口があいているのは平日のみのため、半休を取得。
子供を保育園に預けて、税務署に向かうと受付窓口には9:00頃着きました。確定申告の時期と全然違って空いてる〜。
窓口で用件を伝えると、確定申告と更正の請求は担当者が違うとのことで、まず確定申告の担当者がやってくる。
受付の隅にあるノートパソコンとプリンターまで誘導されて、その場で夫がe-taxで確定申告。
不明点は傍らの担当者が教えてくれます。マンツーマンです。
必要事項を入力後、プリントアウトした紙と源泉徴収票を提出。これで確定申告は終了。
次は更正の請求。そのまま担当者が代わり別の部屋に通されます。
夫が確定申告をしている間に更正の請求書の準備をしておいてくれました。
書類の確認をし、問題なければ妻の課税証明書と住民票を渡して控えを受け取ります。
これで終わり!
途中、住民票を徒歩10分の区役所に取りに行くなどありましたが、1時間ほどでした。
還付される税金がいくらかはその場で説明があります。
我が家は配偶者特別控除への該当だったので、2年分合計で2万円弱戻ってくる予定だそうです。
我が家にとっては小さくない金額!行ってよかったです。
問題なければ数ヶ月で夫の指定口座に振込があるとのことでした。
配偶者控除だったら、もっと金額大きくなりそうですね。
手続きの感想
配偶者が育休中の年末調整の書類に記入する時に、配偶者控除に思い至れる人ってどれだけいるのだろう?
私はたまたま似たような経験をした方のブログを読んで知りました。夫も最初「は?」って感じで知らなかったし、読んでなかったらこのまま知らずにいたと思います。でもネットで調べると詳しい記事がいくつも出てくるので、有名な話なのだろうか・・・。周りのママさんにも今度聞いてみよう。
育休中は、賃金の67%、6ヶ月経過後は50%の給付金が出るし(受け取りは少し先になりますが)、我が家は共働き!みたいな自負があったりして気づかない人わりといるのではないかな?と思ったり。
母子手帳に書く・・・までは行かないまでも、これから出産する人に渡すたくさんある書類のひとつにでも一言入れてくれると良いのになーなんて思いました。
税務署の手続きは、職員の方が丁寧に教えてくれますし、すごく難しいことではなかったですが、書類を何種類も取得したり税務署に足を運んだり面倒なので、やはりその年の年末調整でやるのが一番ラクです。
産休・育休を取得する場合は、年末調整にご注意を!
※個々の事情や自治体によって違うので、詳細は最寄りの税務署で確認をしてくださいね。
《おまけ》
その日の朝のフナタローは・・・
期待させてしまってごめんよ・・・。
※2016年11月追記
夫の市民税額が下がったため、
保育料の負担区分が1区分下がったΣ(゚д゚;)
=1ヶ月あたりの保育料が下がった
今のところ1年分に効果があり、支払済の半年分は差額が還付されるとこと。
下がった市民税額は大きいものではなかったのですが、我が家はギリギリのラインにいたらしく、それが大きな違いになりました。
想像してなかった嬉しすぎる効果でした!!!